2009年の著作権法改正(2010年1月1日施行)により、違法アップロードされていると知りながら個人的に使用する目的で音楽や映像 をダウンロードする行為(デジタル方式による録音・録画)は違法となりました。しかし、この法改正後も違法配信されている音楽や映像をダウンロードする行
為が蔓延し、違法なコンテンツ流通の減少が見られませんでした。
そのため、今回の法改正により、違法アップロードされていると知りながら音楽や映像をダウンロードする行為のうち、
@「CD、DVD、ブ ルーレイ等として販売され、またはインターネットで有料配信されているなど、有償で公衆に提供・提示されている音楽や映像」を、
A「有償で公衆に提供・提示されていると知りながら」、
B「ダウンロードする行為(デジタル方式による録音又は録画)」は、
個人的に使用する目的であっても刑事罰の対象となりまし た。
CD等を購入したり、インターネット有料配信などを通じて購入できる音楽や映像であるにもかかわらず、違法な手段を用いて入手するケースは悪質であるため、厳しい刑事罰が科せられることとなりました。
この法改正は、2012年10月1日から施行され、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方が科せられます。ただし、権利者からの告訴が必要です(親告罪)。